A評価のレポートです。概評もすべて最高点でした。
*訂正*
レポート内で最高裁民事判例集に言及している箇所が2つあります。このうち2つ目で,「前述の」となっている部分は「最判」の誤りです。お詫びして訂正いたします。
課題:抵当権の効力は抵当不動産の賃料に及ぶか?賃料債権が譲渡された場合はどうか?
問題の所在
抵当権の効力について,民法372条は,先取特権の物上代位性を規定した304条を準用している。すなわち,抵当権は,その目的物の売却,賃貸,滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行使することができる。
物上代位の目的物に,抵当不動産の滅失・損傷により受けるべき金銭が含まれることについては争いはない。では,賃料についてはどうか。抵当権は非占有担保であり,もし賃料に抵当権が及ぶとすれば,実行までは設定者に使用・収益を認める抵当権の趣旨に反しないかが問題となる。
賃料債権への物上代位の可否
賃料が物上代位の対象となるか否かについては,学説の対立がみられた。従来の通説は,抵当権は抵当目的物の交換価値を把握する権利であるところ,賃料は抵当目的物の交換価値のなし崩し的実現といえるものであるから,抵当権の効力は賃料にも及ぶとし,物上代位を肯定した。これに対し,否定説は,抵当不動産の換価価値のみを把握するという抵当権の性質,および改正前民法371条(目的物の差押えまでは,果実につ...