第1回(1)損害賠償責任について説明し、最2小判平9・7・11民集51巻6号2573頁以下にある判決の是非を論じなさい(損害賠償責任の説明については、海外や外国人が関与する場合を想定しなくてよい。) 2009年提出。評価はA+でした。参考にしてください。
第1回(1)損害賠償責任について説明し、最2小判平9・7・11民集51巻6号2573頁以下にある判決の是非を論じなさい(損害賠償責任の説明については、海外や外国人が関与する場合を想定しなくてよい。)
損害賠償責任について説明すると、まず不法行為における民法709条と債務不履行による415条が挙げられる。709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したものは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とあり、一般法として扱われている。415条は「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも同様とする」とあり、こちらは主に双務契約における不履行が問題となった場合に、損害賠償請求が発生するということである。そのため709条に比べれば特別法といえる。損害についての法的見解を述べれば、416条にある損害賠償の範囲が挙げられるが、通常損害、特別損害ともにいえるのは、その不法行為がなかった場合とあった場合との利益状態の差額がその損害賠...