3、わが国の税務争訟制度の仕組みを説明し、その問題点を論じなさい
我が国の租税訴訟制度は、税務署長等の行った行政処分に対して不服のある者は、国税通則法、国税徴収法、地方税法、行政不服審査法、行政事件訴訟法等に基づいて不服の申し立てをすることができる。
さらに、税務争訟制度は大きく行政上の不服申し立てと行政訴訟に分かれている。行政上の不服申立てと、国税不服審判所長に対する審査請求とに分かれている。税務訴訟制度の特徴として、「行政不服申立て前置主義」という特徴がある。これは、行政訴訟を提起する前に原則として先述した二段階の行政上の不服申立てをすることが必要とされていることを指すのである。
もうひとつの特徴として、内国税については審査請求事案を専門的に審査する機関で、「国税不服審判所」という機関が存在している点があげられる。
税務署長等の行った処分に不服のある者は、
まず処分のあったことを知った日の翌日から起算して二ヶ月以内に、処分庁である税務署長等に対し書面で意義申し立てを行う。意義審理庁である税務署長等は、審理の上、「決定」を行う。この決定に対して不服のある者は、さらに国税不服審判所長に対し異議決定書の謄本の送達を受けた日の翌日から一ヶ月以内に...