日大 労働法 分冊1 合格レポート
日本国憲法、第27条に「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。2項、賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。3項、児童は、これを酷使してはならない。」と規定し、第28条に「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」と規定している。
この第27条、第28条によって保障された権利は、全ての国民に保障された権利とは異なり、賃金労働者という社会的地位にある者に対して特別に保障された権利であり「労働基本権」と呼ばれる。又、第28条にしめされた団結権、団体交渉権、団体行動権を併せて「労働三権」と呼ばれる。
第27条の「勤労の権利」とは、第一に労働者が自己の能力と適正を活かした労働の機会を得られるように労働市場の体制を整える義務であり、職業安定法、雇用対策法、職業能力開発促進法、障害者の雇用の促進等に関する法律、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護に関する法律に定められている。第二に労働の機会を得られない労働者に対し生活を保障する義務であり、雇用保険法が定められている。緊...