第1 設問(1)について
1.原則
A株式会社代表取締役aは取締役会の承認を得ることなくB会社との間で500万円の取引を締結した。A株式会社においては、金額100万円以上の取引については取締役会の承認が必要とされているため、aの法律行為は代表権がない行為と言える。そのため、A株式会社は、追認しない限り、aの法律行為について手形上の責任を負わないのが原則である(民法113条1項)。
そして、A株式会社は、代表取締役aのなした手形行為を追認することができ、追認によって当初から代表権を与えていたのと同様の責任を負う(民法116条)。なお、民法上、追認の意思表示は直接の相手方にするが(民法113条2項)、手形は、転々流通する性質を有し、追認による直接の利害関係は現在の所持人が有するから、追認の意思表示は直接の相手方または現在の手形所持人に対してすれば足りる。本事例では、B会社に追認の意思表示をすれば足りる。
2.表見代理
上述の通り、A株式会社は責任を負わないのが原則であるが、手形行為の性質に反しない限り、民法の表見代理(民法109、110、112条)が適用されることがあるため、この点に...