1.総論
甲は、自動車を走行中、過失により路上を歩いていたXに激突し、頭蓋骨骨折などの障害を負わせた。甲は、Xを病院に運ぼうとしたが、事件の発覚を恐れ、Xを遺棄し逃走することを企て、Xの死を認識認容しながら、約30キロほど走行しているうちに、Xが死亡してしまった。
この場合において、甲には殺人罪が生じるだろうか。甲は、Xを病院に搬送しないという不作為によりXを死に至らしめているところ、殺人罪はその構成要件は作為の形式で規定されている犯罪であるため、いわゆる不真正不作為犯が問題となる。
ここで、不真正不作為犯とは、構成要件が作為の形式で定められている犯罪を不作為によって実現することをいう。
それでは、不真正不作為犯を処罰することは許されるであろうか。本来的には作為犯を想定している犯罪について、不作為犯を処罰することになるため、罪刑法定主義に反しないか問題となる。
思うに、作為犯を規定する犯罪は、禁止規範しか明示していないものの、その中には、「一定の作為をせよ」という命令規範も包含していると解するべきである。
したがって、不真正作為犯を処罰することは罪刑法定主義には反しないと解...