第1.後見制度の概要
1.後見制度とは、親権者のいない未成年者または後見制度の審判を受けた者に対して、その身上や財産上の保護をおこなう制度である。前者を未成年後見、後者を成年後見という。
未成年後見とは、未成年者の身上や財産上の保護を行うのは、一次的には親権者である。しかし、親権者がいない場合などには、その保護ができなくなってしまう。そこで、親権を補充するものという意味合いで未成年後見制度が定められている。
未成年後見人は、財産の管理につき善管注意義務を負い(869条、644条)、財産管理費用と子の財産の収益とを相殺したものとみなされない(828条但書参照)点において、未成年後見人は親権者と異なる。
次に、無権利者が正当な未成年後見人になったものと信じて未成年者を代理してした法律行為は、未成年者である本人が成年に達した後これを追認しない限り効力を生じないのが原則である。もっとも、無権利者が後見人として関与したことにより本人の利益が損なわれたわけではなく、本人も成年に達した後に無権利者による財産管理を事実上承認していた等の事情がある場合、本人が当該無権代理行為の追認を拒絶することは...