・課題
動産執行、不動産執行および債権執行の特徴を説明しなさい。
第1 動産執行
動産執行とは、債務者の家財等を差し押さえて売却する強制執行である。非効率な債権回収手段のため、間接強制的な機能しか期待できないことが多い。
動産執行の対象は、民法86条の動産となるが、登記・登録が必要な自動車や船舶は除かれる。土地の定着物や裏書できない有価証券は動産執行の対象となる(民事執行法122条1項)。
動産執行は、債務者の生活への介入を伴うため、強制実行の実効性確保と債務者保護の調整が必要となる。そのため、超過差押えの禁止等の規定(128-130条)や差押禁止財産(131条)が法定されている。
動産執行の手続は、執行官の目的物に対する差押えにより開始し(122条1項)、差押えは債務者等の占有する動産を占有することで行う(123条1項、124条)。差押えにより、債務者による差押物の処分は禁止され、差押え後の処分行為の効力は、その差押えに基づく執行手続に参加した全参加者に対して対抗できない(手続相対効)。第三者が差押物を占有した場合、執行裁判所は第三者に対し引渡命令ができる(127条1項)。超過差押えは禁止される(128条)。差押物の換価は、入札、競売又は特別売...