・課題
なぜ強制執行に債務名義の存在が必要であるか明らかにしたうえで、民事執行法22条が定める各号の債務名義(善意・取得方法など)につき説明しなさい。
第1 総論
債務名義とは、強制執行によって実現されるべき給付請求権の存在と内容を明らかにし、それを基本としてその請求権についての強制執行をすることを法律が認めた一定の格式を有する文書である。
そして、債務名義は、債務名義に表示された給付請求権の強制執行による実現を求める執行力を有する。
また、債務名義は資格証券的機能を有する。すなわち、執行機関は、自ら執行債権の存否について実質的な調査をせずに、強制執行を実施しなければならず、債務名義の記載が、強制執行をする際の唯一の基準となる。さらに、債務名義に記載された請求権が不在でも、債務名義に基づく執行実施は有効となる。
このように債務名義は、国家の強制力を発動して債務者の権利園に侵害を加えるものである。そのため、不当に国民の権利が侵害されることを防止するべく、債務名義は法定されており、類推によって拡張されることは許されず、文書に高度の蓋然性が要求され、債務者の手続保障が必要となる。
次に民事執行法22条各号が定める債務名義について説明する。
第2 民事執行法22条各号が定める債務名義
1.確定判決(22条1号)、仮執執行宣言付判決...