第3課題
不完全履行、あるいは積極的債権侵害に基づく契約解除はどうあるべきか、想定され得る複数の具体例にそくして論じなさい。
第1.総論
契約の解除とは、成立した契約につき当事者の一方の意思表示によって契約関係を解消し、契約から生じた債務を消滅させ、すでに履行されているものの原状回復をさせることを目的とする法律行為をいう。
すなわち、契約の解除は、当事者を契約の拘束力から免れさせ、契約関係を清算するという役割を果たす(民法545条)ものであり、契約の解除権には、契約によって当事者が解除権を予め留保させておく約定解除権と、法律の規定によって発生する法定解除権とがある。
ここで、民法541条以下では、相手方の債務不履行を理由に契約を解除して自己の債務を免れる旨規定しており、本課題が対象とする不完全履行と積極的債権侵害に基づく契約の解除は、債務不履行による法定解除に分類されるものである。
次に、不完全履行・積極的債権侵害に基づく契約解除はどうあるべきかについて説明する。
第2.不完全履行による契約の解除
1.不完全履行の意義
不完全履行とは、形式的には債務の履行がなされたが、それが債務の本旨に従った完全なものではないことをいう。例えば、履行された目的物に瑕疵がある場合や履行の方法が不完全な場合や履行するの...