課題
動産の売買契約において、売主が代金債権の回収を確実なものとする担保の方法として、どのようなものがあるか。
総論
動産を目的物とする担保物権としては、留置権、先取特権、質権、譲渡担保、所有権留保が挙げられる。
そして、売買契約では、買主に目的物たる動産の占有を引き渡すのが通常である。そのため、代金債権の債権者たる買主に当該動産の占有を留めておく留置権や質権を設定することは、動産の売買契約における担保の方法として利用しがたい。代金弁済まで売主に動産の占有を留めておくならば、一時金で売買代金を支払って所有権を取得した場合と何ら変わりがなく、買主にとって何ら利便性がないからである。
そのため、売主が代金債権の回収を確実なものとする担保の方法としては、先取特権・譲渡担保・所有権留保が一般的である。そこで、次に、これらの担保物権について説明する。
第2 各々の担保の概要
1.動産の売買の先取特権
(1)動産の先取特権
先取特権者は、法定担保物権の一つであり、債務者の財産について、他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける権利である(303条)。本事例では、動産売買の先取特権(311条5号)が適用される。
動産の売買の先取特権は、動産の売価およびその利息に関し、その動産について認められる(3...