課題概要
時効の援用につき、その法的性格を論じなさい。
第1 時効の援用とその法的性格
時効とは、一定の期間の経過によって権利を取得し、または権利を消滅させる制度をいう。
そして、時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判することができない(民法145条)。これは、民法145条は、時効の利益を享受することを潔しとしない当事者の意思を尊重する良心規定であるからと説明される。そのため、時効の効果は、裁判所が職権をもって判断することはできない。よって、民法145条から、時効による権利の得喪は、当事者の援用がない限り、確定的には生じないと思われる。
一方、民法162条は時効により所有権を取得する旨を定め、民法167条は時効により債権等が消滅する旨を定める。つまり、所定の要件下、一定の期間が経過すれば、時効による権利の得喪は、確定的に生じるとも読むことができる。
そのため、実体上は、時効による権利の得喪が生じているにもかかわらず、裁判上は、当事者が時効を援用しない限り、時効による権利の得喪が生じていないとも読むことができ、この場合、実体法上の結果と裁判上の結果の不整合が生じ...