1.権利能力なき社団
権利能力なき社団とは、社団としての実体を有しながら、法人格を有していない団体をいう。例えば、法人化の手続の煩雑さを嫌って法人化を避けた団体や同窓会等の事実上の社団がこれに該当する。
権利能力なき社団は、その名の通り、法人とは異なり、権利能力は有しない。しかしながら、権利能力なき社団であっても、その名において実際に社会生活を営んでいるため、権利能力なき社団をめぐる権利義務関係が問題となる。このため、権利能力なき社団に対して法律上の人格を認めることはできないものの、一定の場合においては、権利能力なき社団であっても、法人に類する取り扱いを行う必要性が出てくる。
この点について、判例は、①団体としての組織を備え、②多数決の原理が行われ、③構成員の変動にかかわらず団体が存続し、④その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等、団体としての重要な点が確定しているものは権利能力がなき社団とされ、一定の法律上の効果を認めている。この要件からわかるように、権利能力なき社団には、構成員の個性よりも団体としての個性が重視され、構成員の個性が重視される組合(民法667条)とは...