0.課題概要
会社の権利能力論について、会社の定款の目的との関係、そして企業の社会的責任との関係を、論述しなさい。
1.会社の権利能力論
会社は、出資者である株主や社員が出資した財産を運用して、そこから得た利益を株主や社員に分配することを目的とする。
会社を含む法人は、法による創造物であるから、当然にその権利能力は、法令により認められた範囲に限られている(民法34条)。
しかし、会社法により、会社がほかの会社の無限責任社員となることの禁止が撤廃されたので、会社については、現在、権利能力の法令による制限は多くない。
2.会社定款との関係
民法34条が「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う」旨を規定する。
同条は、すべての法人の権利能力が定款所定の目的(会社法27条1号、576条1項1号)によって、制限される趣旨を示すものと解される(民法33条2項)。
そのため、定款所定の目的外の行為は、取引相手方の善意・悪意を問わず、無効となると解する。
最も、判例は、株式会社の定款の目的条項を弾力的に解釈し、「定款の記載事項から推理演繹...