0.課題概要
(1)TRIPs協定に規定された保護対象と、知的財産基本法2条1項に規定された知的財産を比較しつつ、講学上。知的財産法と呼ばれる法律群の保護対象の内容を説明しなさい。
(2)(1)にあげた保護対象について、なぜ模倣を差し止める規定が必要なのか、それぞれの保護対象ごとに個別に理由を説召しなさい。
1.知的財産法と呼ばれる法律群の保護対象
(1)特許法上の保護対象は発明である(2条1項)。発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
ここで、「自然法則」とは、自然界において経験により導き出されるものをいう。したがって、ゲームのルールのような人為的取り決めや永久機関のような自然法則に反するものは保護対象にならない。自然法則の利用が必要なので、自然法則そのものも保護対象にならない。
「技術的思想」は、一定の目的を達成するための具体的手段たる抽象的概念をいう。よって、保護対象たる発明は特定の物品に限定されるものではなく、一定の広がりをもつ概念となる。
「創作」とは、作り出したものを意味する。よって、発見は発明ではない。「高度のもの」という要件は、実用新案法の...