課題の概要
次の概念について、それぞれ300字程度で説明しなさい。
(1)手段債務
(2)損害賠償の範囲
(3)債権の相対的効力
(4)代替執行
(5)債権譲渡担保
手段債務とは
手段債務とは、結果債務のように債務の内容が結果の実現にあるのではなく、診療契約のように債務の履行過程を重視される債務のことをいう。すなわち、手段債務では、債務者として債務の履行に際し注意深く最善を尽して行為したことが要求される。
そして、手段債務では、債務の履行に際し、注意深く最善を尽したのであれば、例えその行為の結果が債権者にとって不本意な結果になったとしても、債務不履行になることがない。
このような性質を持っていることから、手段債務に該当するか否かは、その債務による給付行為の具体的内容が債務者の裁量に委ねられているか否か、その給付内容の結果実現の確実性がどの程度あるか等を考慮することによって決するべきと解される。
損害賠償の範囲
民法415条は債務不履行による損害賠償請求を定めるが、債務不履行と事実的因果関係が有る損害全てを損害賠償の対象とすると、損害賠償の範囲は無制限に広がる恐れがある。
そこで、...