固有必要的共同訴訟とは
固有必要的共同訴訟とは、訴訟資料と手続進行の統一を目的とするために、判決の合一確定の必要性が求められる必要的共同訴訟(民事訴訟法40条)のうち、訴訟共同の必要性が要求される共同訴訟をいう。すなわち、固有必要的共同訴訟では、関係当事者全員が共同で訴え又は訴えられなければならない。関係当事者の一人でも欠くと、訴訟要件の一つである当事者適格を欠くこととなり、判決で訴え却下がなされることとなる(民事訴訟法140条)。
固有必要的共同訴訟は、判決の矛盾の回避という必要的共同訴訟の目的に加え、当事者適格者全員の訴訟関与を確保し手続保障を確保することを目的とする。このような趣旨から、固有必要的共同訴訟が要求されるのは、抽象的には、各共同訴訟人の訴訟追行の自由を制限し、共同訴訟の提起が困難であることを斟酌してなお、訴訟の初めから合一確定を要求しなければならない高度の法律上の要請がある場合である。
これに対し、通常共同訴訟は、個人対個人で提起可能な個別訴訟が複数あり、それらが38条の関連性を有する場合に、当該個別訴訟を複数個の束として一つの訴訟手続で審理させる訴訟形態である。...