中央大学 通信教育 2011年度 商法(会社法) 第4課題 合格レポート

閲覧数2,238
ダウンロード数7
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    事業持株会社を純粋持株会社にする意義
    持株会社とは、他社の経営権を握る目的で、他社の株式を保有・支配する会社をいう。持株会社のことを親会社、株式を保有される他社のことを子会社という。持株会社には、事業持株会社と純粋持株会社がある。
    事業持株会社とは、自社の事業を行う一方で、他社の事業活動を支配する会社のことをいう。一方、純粋持株会社とは、自社の事業を持たずに、他社の事業活動を支配する会社のことをいう。
    従来、純粋持株会社は、事業支配力が過度に集中する恐れがあるとして、独占禁止法で設立が禁止されていた。一方で、海外では、純粋持株会社制度を活用した事業の整理・統合や吸収・合併等が効率的に行われていた。そこで、日本においても国際競争力維持のため、純粋持株会社制度による効率的な企業経営の実現を図る必要があり、1997年の独占禁止法の改正によって純粋持株会社制度が解禁された。
    純粋持株会社による統合は、合併や吸収などによる統合と違い、子会社となる企業同士には上下関係はないため、純粋持株会社はグループ全体の経営戦略に専念し、子会社は各々の事業運営に専念できる。このため、次のような意義がある。
     第...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。