中央大学 通信教育 2011年度 知的財産法 第3課題 合格レポート

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    資料紹介

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    ①の「見解」について
    (1)特許法・実用新案権法・意匠法
    「業として」とは、広く事業としての意味である。これは、家庭的・個人的目的で製造・使用等の実施行為(2条3項)を業としての実施から除外する趣旨である。大正10年法では設けられていなかった要件であるが、家庭的・個人的実施にまで特許権の効力を及ぼすのは社会の実情を考えて行きすぎと考えられるため、業としての要件が設けられた。
    同様の趣旨により、実用新案法や意匠法にも類似の規定がある。
    (2)商標法・不正競争防止法
    商標法では、自己の氏名等を普通に用いられる方法で表示する商標には、商標法の効力は及ばないとする(商標法26条1項1号)。
    また、不正競争防止法12条1項2号では、自己の氏名の不正の目的でない使用についても所定の不正競争行為に対する適用除外を規定している。
    (3)著作権法
    著作権法では、私的使用のための複製は著作権の権利範囲外とする(30条)。
    2.②の「見解」の例外について
    (1)特許法・実用新案法・意匠法
    特許法68条に規定する「業として」という要件は、個人的・家庭的目的の実施行為を除外する趣旨で設けられた規定とするのが多数...

    コメント1件

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    ①の「見解」については文字数制限のため、言いたかったことを色々削ってしまっています。補足しますと、「業として」の話がでるのは、「業として」が特許権・実用新案権・意匠権・商標権の侵害の成立要件だからです。根拠条文は、特許法68条、実用新案法16条、意匠法23条、商標法2条1項各号・25条となります。なお、商標法の場合、25条に業としての文言がないため、業としての要件は不要にも思えます。しかし、商標法2条における商標の定義において、「業として」の要件が入っています。このため、商標権侵害の場合でも結局業としての要件が課されます。レポートでは、「実用新案法や意匠法にも類似の規定がある」と書きましたが、商標法にも類似の規定があることになります。
    2012/02/13 22:50 (12年10ヶ月前)

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