①の「見解」について
(1)特許法・実用新案権法・意匠法
「業として」とは、広く事業としての意味である。これは、家庭的・個人的目的で製造・使用等の実施行為(2条3項)を業としての実施から除外する趣旨である。大正10年法では設けられていなかった要件であるが、家庭的・個人的実施にまで特許権の効力を及ぼすのは社会の実情を考えて行きすぎと考えられるため、業としての要件が設けられた。
同様の趣旨により、実用新案法や意匠法にも類似の規定がある。
(2)商標法・不正競争防止法
商標法では、自己の氏名等を普通に用いられる方法で表示する商標には、商標法の効力は及ばないとする(商標法26条1項1号)。
また、不正競争防止法12条1項2号では、自己の氏名の不正の目的でない使用についても所定の不正競争行為に対する適用除外を規定している。
(3)著作権法
著作権法では、私的使用のための複製は著作権の権利範囲外とする(30条)。
2.②の「見解」の例外について
(1)特許法・実用新案法・意匠法
特許法68条に規定する「業として」という要件は、個人的・家庭的目的の実施行為を除外する趣旨で設けられた規定とするのが多数...