慶應大学通信教育学部・法学部で提出したレポートです。「A」の評価を頂きました。4000字の制約の中で書いたので、内容はコンパクトです。
第1 はじめに
第2 第三者効力の在り方
第3 判例
第4 最近の議論
第5 検討
第1 はじめに
1 憲法の第三者効力とは、人権規定が私法関係において直接的または間接的にもつ効力をいう。
2 憲法には本来、第三者効力はないと考えられてきた。
すなわち人権は、伝統的な憲法理論では、国家権力(公権力)との関係で保障される国民の権利・自由であり、私的自治に委ねられている私人相互の関係は原則として及ばず、またむしろ国家の活動を制限して国民の私的自治を形成・保障するところに意義がある。さらに、私人間では人権の内容となる法益は、伝統的に民事法と刑事法で十分に保障されていると考えられてきた。
3 第三者効力が求められるようになった背景
このように人権規定に第三者効力を認める考え方が支配的になった背景として次の点が挙げられる。
①資本主義社会の高度化に伴い、社会の中に企業、労働組合、経済団体など巨大な力を持った国家類似の私的団体が数多く生まれ、このような社会的権力によって国民の人権が侵害される危険性が著しく増大した。最近では、都市化・工業化の進展による公害問題、情報化社会のもとで...