連関資料 :: 社会福祉

資料:1,306件

  • 社会福祉援助技術活動の概念
  • 1.社会福祉援助技術活動の概念 人間は、その生活を営むとき、生理的・社会的な基本的欲求を充足しようとして、家族や他の集団との関係、経済的な関係、職業的な関係など、諸制度と主体的に関わっている。このような関係を「社会関係」というが、福祉問題は、この個人と諸制度との関係の障害、つまり社会関係の不調和や欠損、あるいは制度の不備として起こる。このような社会関係の困難を援助しようとするとき、社会福祉はその個人の生活を、全体的・統合的に理解して援助活動を行おうとするものである。 今日、憲法第25条に規定された「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障するために、国は自らの責任の下に多様な社会福祉施策を展開している。これらの施策を実施していく際に、社会福祉現場で働く人々の活動が介在することが社会福祉分野における特徴である。従って、この活動を通じてこそ憲法の理念も実態化されるのである。 社会福祉援助活動は、社会福祉六法を基盤として、制度化された社会福祉サービスを社会福祉現場で実際に提供する際に展開される実践過程を意味している。 援助活動が展開される社会福祉現場は広範囲にわたっているが、機能的特徴から整理すれば、機関・入所施設・通所施設に分類できるであろう。この援助活動は、制度として保障された社会福祉サービスを実態化するものであるから、一定の均質性が求められる。 また、社会福祉では、諸サービスを通して、A.Hマズローのいうヒューマン・ニーズの階層における、第4段階までの多様なニーズに対応していくことが必要である。 第1段階は、生理的なニーズを意味しており、人間の飢えや渇きを充足し、生命の維持・存続と種の保存に関係した価値へのニーズといえる。第2段階は、安全のニーズであり、人間が自身の安全を守ろうとする防衛的ニーズである。第3段階は、過程や学校、職場といった集団や組織といった共同体での場で他者から認められ、愛情に満たされたいというニーズである。第4段階では、人間が一人の人格者として価値のある人と認められ、かつ自信を得たいというニーズである。
  • レポート 福祉学 社会福祉 日本の福祉 福祉概論 日本と世界の福祉
  • 550 販売中 2006/06/22
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  • 社会福祉援助の技術と援助過程について
  •  社会福祉援助技術(ケースワーク)は高齢者や障害者など普段の生活が困難な人々の求めているニーズに応え、協力して解決法を探り、援助するための専門的な技術である。  その技術には大きく枠組みをつけると直接援助技術と間接援助技術があり、直線援助技術には個別援助技術(ケースワーク)と集団援助技術(グループワーク)が存在する。個別援助技術は主に面接を通して行われる。基本は援助者(ケースワーカー)とクライエント(利用者)の二人以上で行われ、集団援助技術はグループを形成して行われる。援助者(グループワーカー)はクライエントを監督、指導してまとめ、協力して行う。方法は大きく異なるが基本となる援助における過程は変わらない。技術と共に展開過程をここに説明する。  最初に行うのはインテーク(受理面接)である。インテークとはクライエントがケースワーカーに相談をする初めての段階のことを指す。インテークの方法は面接が主で1回か数回で終了する。この面接の際に注意しなければことは、クライアントが何に対して悩みや不満を抱いているかを理解し、どうしたいのかを余すところなく聞き出すことやクライエントの求めているサービスに適している施設を紹介し、その施設の説明を疑問のないように詳しく説明すること。紹介した施設がクライエントの求めているものなのか、要望に適しているかを判断しそれを利用することをクライエントに自己決定させるように促すことである。最も重要なのはクライエントが遠慮せずに意見を述べることができる環境を作ることにある。クライエントが抱いている不安を和らげることのできる空間造りが必要である。
  • レポート 福祉学 ケースワーク インテーク アセスメント プランニング グループワーク
  • 550 販売中 2006/03/01
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  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題について
  • わが国の福祉システムは、第二次世界大戦後の昭和20年から約7年間続いたGHQによる占領の下、日本国憲法の公布、生活保護法や社会福祉事業法の制定、そして昭和25年の社会保障審議会の勧告などがあり、戦争によって生活困窮状態に陥った多くの国民の生活をどう立て直すのかという課題から出発をした。それは、社会的弱者に対して、税を源泉とする公的資源を「措置制度」という公共セクター中心の手法を通じて集中的に投入し、戦後に山積していた社会的課題をクリアにすることを目指したものである。 措置制度とは、社会福祉事業法(現社会福祉法)に基づいて設置された福祉事務所などの措置機関が、定められた基準を満たした社会福祉法人などに福祉サービスを委託措置して、援護や育成、更生などを行ない、半ば強制的にサービスを提供するシステムである。 昭和21年制定の旧生活保護法では、子どもや障害者も生活困窮者として保護の対象としていた。その後、子どもや障害者を生活困窮者一般と区分けをし、昭和22年に児童福祉法、昭和24年には身体障害者福祉法が施行され、そうした中で「措置によるサービス提供」が実施された。さらに、昭和25年には福祉サービスの実施機関として福祉事務所が整備され、社会福祉事業の共通ルールを定めた社会福祉事業法も昭和26年に施行され、戦後の社会福祉の大枠が定まり、いわゆる福祉三法体制が確立した。これ以降、日本の福祉は、社会福祉事業法体制(税の投入による措置制度や社会福祉法人制度)により進展することとなった。
  • レポート 福祉学 措置制度 少子高齢化 専門職の質
  • 550 販売中 2005/07/31
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  • 日本の戦後の社会福祉の展開についてまとめよ
  • 敗戦は多くの浮浪児・戦災者・復員者等を生み、生活困窮者を増加させた。戦後は、生活困窮者の最低生活を保障することが緊急課題であった。  日本はGHQ占領下にて、戦後の社会福祉が進められることになる。GHQは、公的扶助の原則として「社会救済に関する覚書」を示した。政府は原則に基づいてまず、「旧生活保護法」を制定した。要保護者への保護が国家の責任であるとした点で意義があった。しかし、急いで制定した為、不備な点が多く1950(昭和25)年には全面改正されて「新生活保護法」が制定された。浮浪児・孤児対策が進み、1947(昭和22)年「児童福祉法」が公布され、児童委員や児童相談所が設置された。1949(昭和24)年制定の「身体障害者福祉法」は、戦争で増加した戦傷病者の救済を目的とした。これら3つの法律を福祉三法と呼ぶ。続いて社会福祉の各分野の
  • 福祉 社会福祉 日本 経済 社会 介護 医療 障害者 高齢化 地域 歴史 政策
  • 550 販売中 2009/12/01
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  • 日本社会の外国人への福祉・その展望
  • 1.初めに 戦後、「日本は単一民族社会である」という論説はしばしば批判の対象になってきた。事実、現在の日本には様々な背景を持ったエスニック集団が存在する。北海道先住民族であるアイヌ(今日、彼らは自らをウタリと呼ぶ)、戦前・戦中に日本に何らかの形で移住して来た在日韓国・朝鮮人を初めとし、長らく日本社会への適応の道を探ってきた彼らとは異なり、ニュー・カマーとも言える外国人労働者たち、日本へと「戻って」きた日系人たち、難民、定住外国人、留学生などがこの社会には存在する。日本の人口で外国人が占める割合は現在1.55%(平成16年法務省入国管理局統計)と決して多くはないが、ここ近年は年0.05パーセント(=6万人程度)の割合で過去にない伸び率の増加傾向を示している。実際には不法滞在している外国人はこの統計には含まれず、これよりも多くの外国人が日本に滞在しているのである。では、確実に変容を遂げる日本社会は、彼ら外国人に対してどのような対応をすればよいのか。今までの対応は適切だったのか。福祉と言う観点を中心に、これについて考えて行きたい。 2.歴史的変遷 日本では長い間、社会保障・社会福祉政策は、原則として日本国民だけが対象とされてきた。しかし、日本は先進国として内外人平等を定めた国際条約を受け入れざるをえなくなり、そのために国内法の整備に着手することになった。1979年に国際人権規約に加入するに当たり、まず公共住宅を永住者に開放した。続いて、1982年に難民条約を批准し、国民年金法や児童扶養手当法などの国籍条項を撤廃した。しかし、国民年金については、外国人のうち、1982年当時既に20歳以上になっていた障害者、25年の納付期間を満たせない35歳以上の者は、受給要件を満たせない無年金者として切り捨てられた。2005年現在では、43歳以上の障害者、79歳以上の高齢者は、障害基礎年金や老齢福祉年金が受給できず、無年金の生活を強いられている。
  • レポート 社会学 福祉 多文化共生 外国人
  • 550 販売中 2006/07/16
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  • 社会福祉計画策定の意義と課題について
  • 「社会福祉計画」策定の意義と課題について述べよ。 社会福祉の政策目的は、憲法25条でも述べられているように、社会保障、公衆衛生とともに、国民の健康で文化的な最低限度の生活を確保することであり、それが福祉計画の目的ともいえる。 計画を立てるのは、そのほうが合理的・効率的に物事が進むと思われているからである。加えて、合理性の尊重という思想的背景もあるためである。 しかし、合理性には限界がある。サイモンは、人間の認識能力には限界があるので、100%の合理性を実現するのは、現実には不可能であるとしている。そして、最適な代替案を選択するのではなく、限られた代替案の中から満足できる代替案を発見し選択するのが現実的であるとした。 また、リンドブロムは、様々な組織や集団が互いの利害を競い合う多元的な社会では、最良の案を決定するよりも、現在実施されている対策の持つ具体的な欠点に着目し限界的な変化をめぐって調整を行うべきであるとした。
  • レポート 福祉学 合理性の価値 指示的計画 計画過程 技術的過程 ニーズ
  • 550 販売中 2006/07/17
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