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社会福祉方法原論1②
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「ソーシャルワークの発展を概観するとともに今日のソーシャルワーク理論の動向とかかえる課題について述べなさい。」
欧米諸国では、19世紀後半からの産業革命によって、労働者の都市への流入が増大し、労働環境の劣悪化、失業、疾病などから生活が一般水準に達しない貧困層が拡大された。貧困は、個人の責任によってもたらされた問題と考えられ、救貧法によって救済がおこなわれていた。しかし、資本主義社会においてお社会構造的に生み出されているものであることが認識されるようになった。
貧困が社会問題となり、問題解決のための方法として2つの方法を導き出した。社会保障制度による生活保障と専門職による対人援助の社会福祉サービス提供である。イギリスでは、国民の最低生活を保障する社会政策の重要性を指摘し、社会連帯によって回避しようとする社会保険制度を解決手段として展開した。全国人の生活を「ゆりかごから墓場まで」保障するため、福祉国家の体制を整えることとなった。一方、アメリカでは、専門職による対人援助によって問題解決を図ろうした。相互扶助の是認する国民的合意が培われる基盤が弱く、また国家の国民生活への介入は最小限に止めら
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社会福祉方法原論1①
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「社会福祉援助における方法、技術とは何か。実際の仕事を列示しながら検討しなさい。」
社会福祉という用語を日本国民における共通概念として提示したのが、日本国憲法第25条である。25条では、社会福祉の根底に、一人ひとりの他にゆずることができない基本的人権として「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と延べている。社会福祉は、この権利をすべての国民が行使できるよう営まれるべきものであり、目的である。目的達成のための手段が、援助方法・援助技術であり、これらは科学的根拠に基づいた計画的かつ組織的に展開される。また、社会福祉専門職によって合理的に、より効果的に展開される援助技術である。
社会福祉援助技術は、対象者となる個人または集団がが、顕在的・潜在的問題を明確にし、自らそれに気づき解決する方法を選択・決定できる手段を手助けするものでなければならない。そのためには、社会福祉法諸関連、現社会保障・福祉制度・福祉サービスなどの社会福祉に関する知識にとどまらず、全人間的理解に必要な発達論、社会論などや社会情勢、今後の課題を明らかにでき、見通しを判断する知識が必要である。また、知識
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社会福祉学実習2
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社会福祉学実習2 L02120
「児童養護施設での専門性(ソフト・ハード面)について私見を述べてください。」
Ⅰ はじめに
児童養護施設では、さまざまな基礎的訓練を受けた人材が働いている。また、目的や機能によってそれぞれの機関や施設と連携している。今回、各専門職や機関が相互にどのような役割を担うことが求められているかを考える。
Ⅱ 児童福祉専門職の役割
入所理由として父母の死亡・行方不明・入院などを理由とするものが減り、家庭環境を理由とするものが増えている。このように家庭機能が変化したり、社会機能が専門化している状況において、子どもの生活上の要求も多様化する。適切に対応していくうえで保
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欧米における社会福祉の史的展開
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社会福祉の国際化と呼ばれるようになり久しいが、わが国日本でもそうであったように、その国の歴史や文化習慣により成立過程は複雑である。しかし、その根本にあるものは共通であるといえる。それを明らかにすべく、欧米の成立過程について紐解いて行きたい。
まず、欧米の共通思想として外せないのはキリスト教の教えである。「平等思想」の元に展開される「慈善活動」。それは、結果として国家事業としての救貧を求めるものへと変化していった。そこで現れるのが、16世紀イギリスの国家的救貧事業である。
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社会福祉基礎構造改革について
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戦後直後に、生活困窮者の保護・救済を主なねらいとして整備された日本の社会福祉法制は、その後の状況の変化に応じて改正されてきた。しかし、近年、国民の需要の普遍化と多様化の中で根本的な見直しが図られた。
社会福祉基礎構造改革では、個人が選択できる福祉に転換すること、すなわち、自己決定の尊重が主な柱になっている。行政の判断により、福祉サービスを提供する措置制度から、利用者自らサービスを選択し利用する制度へ移行する事により、利用者と事業者は形式的には法律上対等の関係になる。しかし、利用者が身体的・精神的にハンディキャップを負っている等の事情がある事から、利用者と事業者との関係を実質的にも対等なものにしていくためには、利用者のサービス利用を支援する制度の整備・充実が必要不可欠である。社会福祉法人のほか、企業など多様な供給主体の参入を認める一方、自己決定能力の低下した人のための権利擁護事業の創設、苦情処理のための第三者機関の設置、サービスの質や内容を評価するための第三者機関の設置や、サービス提供機関の情報開示の義務化などにより、利用者を保護し、サービスの質を高める条件を整備するというものである。地域福祉権利擁護事業は、昨年10月より実施されているが、利用者や実施主体である社会福祉協議会などの問題も多いと思われる。成年後見人制度との明確な区別と効果的な関連づけがなされていない事、居所の変更を伴う施設サービスの利用を法的根拠のない福祉職員が、代理的に行う可能性の問題点がある。
また、老人福祉サービスの大きな政策課題となっている公的介護保険は、個人の自立を支援する利用者本位の仕組みを重視し、個人が良質なサービスを適切な費用で選択できるようにしていかなければならない。
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社会福祉における援助活動の意義について
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人間は、その生活を営むとき、生理的・社会的な基本的欲求を充足しようとして、家族や他の集団との関係、経済的な関係、職業的な関係など、諸制度と主体的に関わっている。このような関係を「社会関係」というが、福祉問題は、この個人と諸制度との関係の障害、つまり社会関係の不調和や欠損、あるいは制度の不備として起こる。このような社会関係の困難を援助しようとするとき、社会福祉はその個人の生活を、全体的・統合的に理解して援助活動を行おうとするものである
今日、憲法第25条に規定された「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障するために、国は自らの責任の下に多様な社会福祉施策を展開している。これらの施策を実施していく際に、社会福祉現場で働く人々の活動が介在することが社会福祉分野における特徴である。従って、この活動を通じてこそ憲法の理念も実態化されるのである。
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社会福祉援助技術論
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社会福祉の元を辿れば、人々が互いに助け合う相互扶助であり、この相互扶助が長い月日を経て国という枠組みの体系化されたものである。
現在の社会福祉の基盤となるのは、戦後にできた日本国憲法第25条である。これは「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する(生存権)」という考え方が根本である。そして、公的な責任をもって組織的、体系的に行なう社会的仕組みとして社会福祉制度が設けられたのである。社会福祉援助活動は、社会福祉に関する法令に基づき実践されてきた。
社会福祉援助活動(ソーシャルワーク)とは、「利用者固有の生活状況を基点として、より豊かな社会生活の回復と実現を目指し、制度として社会福祉諸サービスの提供を通じ、利用者の問題解決を可能にする支援活動の展開と、他方では、社会の発展に対応した社会福祉の維持とその諸条件の改善、向上を目標とした専門職者による社会システムの展開過程であると」定義づけることができる。
その特徴を述べるならは、①利用者(クライエント)独自の視点への専門的な関わり。②生活を視点に統合的生態的に捉える、③非福祉的な状況を解決するだけでなく、創造的な福祉を目指す、④諸サービスを駆使し具体的な問題の処理と解決、⑤自助力を主眼とする、⑥ミクロからマクロに至る制度・政策の向上への組織的関与、⑦実践活動としての過程をシステム的に展開する、⑧科学的展開過程とすることができる。
戦後のわが国においては、高度成長によって人々の生活様式や物事の考え方、価値観が変化をし、貨幣的ニーズからより高次元な文化的・非貨幣的ニーズへと移行してきた。これからの社会福祉は特定の人たちだけでなく、全国民を対象とした高齢者でも自立し安定した生活が送れるよう、新しい社会福祉援助システムを構築し、強化することが望まれている。つまり、個人の人間としての基本的ニーズを充足してこそ社会福祉活動の意義があるのだ。福祉におけるニーズとは「人々が社会生活を営むために欠かすことのできない様々な要求」であるといえる。
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社会福祉援助活動の意義
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社会福祉原論テスト課題
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ボランタリズムとは、市民の自由意志に基づき自らの資金で報酬なしに社会福祉実践を行う思想であり、「自主性」「公共福祉性」「民間性」を特徴とする援助活動を動機付けるエートスを言う。一般的には社会福祉、医療、教育などの社会的な公共活動に自主的自発的に参加する人たち(ボランティア)を対象にして使う。
ボランタリズムが社会福祉の思想と原理として用いられるようになったのは19世紀のイギリスにおいて、博愛事業家たちが自由な発意に基づいて、自発的な結社として博愛事業協会を組織し、政府の行う貧困事業の枠外でそれと関係なく、彼等自身の資金で救済保護の慈善事業を自主的・主体的に開始したころに始まる。ついで彼らの事業の限界に気づいたCOS(慈善組織協会運動)やセツルメント運動の活動家たちがボランタリーな活動を始めたころからである。そこでボランタリーな精神から、自主的・民間的な思想にと拡大解釈され、公共救済事業に対する私的救済事業として、次第に「民間性」といった意味に使われるようになったのである。
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社会福祉士
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社会福祉援助技術演習
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高齢者分野の事例「事例4(P.43~49)」、知的障害分野の事例「事例5(P.52~57)」、子ども・家庭分野の事例「事例20(P.160~168)」の3の中から自分の関心のある事例を選び、社会福祉機関、施設、援助者による社会福祉活動で留意すべき点について述べよ。
社会福祉士会編『社会福祉士実践事例集Ⅱ』から子ども・家庭分野の事例を取り上げて考察することとする。
1.事例内容 Gさん(41歳)のプロフィール
両親から虐待を受けて育ち、中学の時に数ヶ月間、教護院へ入所したことで母親を憎んでいる。20歳で結婚し、自殺未遂事故の後遺症で身体障害者手帳の上下肢4級となった。二度目の離婚後、父母の住む隣町で親子3人の生活となり、この頃から虐待が目立つようになる。過度の興奮により子どもへ攻撃的になったり、極端に子どもを可愛がったりする。
2.援助の内容
1991年1月
Gさんから「子育てに疲れた」と児童家庭支援センター(以下、支援センター)に電話が入り、2度目の一次保護となる。数日後、長女からCSWに助けを求める電話が入り、長女は児童相談所の一時保護、Gさんは帰宅となった。帰宅後ガス自殺を図
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社会福祉機関
施設
援助者による社会福祉活動
社会福祉援助技術演習
子ども・家庭分野の事例
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
.gif .jpg .png .zip
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