連関資料 :: 認知症について

資料:72件

  • 認知の定義と認知高齢者の精神的理解の必要性について
  • 介護保険法によると、認知症とは「脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態」と定義されている。  認知症の主な中核症状は、記憶障害と認知機能障害を指す。記憶障害では、すぐ前に体験した出来事や数日前までの出来事、さらに はもっと以前の出来事を、部分的に、または完全に思い出さなくなるなどの健忘症がある。 健忘があると見当識障害が出現し、時間や場所、自分と周囲との関係がわからなくなるなどが顕著となるケースも少なくない。  認知障害とは失語・失行・失読・失認・注意力、集中力障害などを指し、具体的には
  • 認知症 高齢者 認知 アルツハイマー
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  • 認知について述べよ。 A評価
  • 「認知症について述べよ。」  認知症とは、認知障害により、社会生活や職業上の機能に支障をきたす状態・症状である。『人体の構造と機能及び疾病』では、認知症の定義について「いったん獲得した知的機能が、後天的な器質的要因により低下した状態である」と述べている。しかし、健康な人でも加齢とともに、人や物の名前を忘れることは多くなっていく。これらの「物忘れ」と「認知症」の違いはなんだろうか。『認知症予防学』では『健康な人のもの忘れは、自分で「忘れっぽくなった」という自覚があるが、認知症の患者さんは「忘れやすい」という自覚がない。忘れたこと自体を忘れてしまう』と述べている。また、認知症の記憶障害は、出来事そのものを忘れてしまうことが特徴である。たとえば、物忘れの場合には朝食のメニューを忘れてしまっても、朝食を食べたこと自体を忘れることはない。しかし、認
  • 東京福祉 レポート 医学概論 介護 社会 認知 認知症 健康 障害 家族 記憶 運動 アルツハイマー
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  • 消防計画(認知グループホーム)
  • 消 防 計 画 第1節  総  則 第1条(目的) この計画は、消防法第8条1項に基づき「○○○○」における防火管理業務について必要な事項を定め、火災・震災及びその他の災害を予防し、グループホームの入所者の生命・身体の安全と被害の極限防止を図ることを目的とする。 第2条(計画の適用範囲) この計画は、「○○○」に勤務し出入りする全ての者・利用者等に適用する。 第3条(防火管理者の権限と業務) 防火管理者は、○○○○ とし、この計画の一切の権限を有すると共に、次の業務を行う。 1)消防計画の作成 2)消火・通報及び避難誘導等の訓練の実施。 3)消防用設備等の点検・整備の実施及び監督。 4)建築物、火気使用器具設備器具等の検査の実施及び監督。 5)火気使用の制限・禁止及び指導監督。 6)消防用設備等の設置及び発生時の避難経路を明示した「避難経路図」の作成、掲示。 7)自衛消防隊の編成表の掲示。 8)その他法令に基づく関係機関に対する報告及び届出等。 第2節  予防管理対策 第4条(火元責任者の指定) 火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者のもとに火元責任者を置き、その編成及び任
  • 参考 消防計画 認知症対応型共同生活介護
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