2011年のレポートです。
参考にしていただけるように、テキストをまとめる形でわかりやすく作成しています☆
法の下の平等について
日本国憲法は、十四条によって一般原則として徹底した法の下の平等を保障しさらにいくつかの平等規定をおいている。ただ近代憲法における平等権の保障は、法的取扱いにおいて差別しないという、いわば形式的な面におけるものであり、現代社会における貧富の差などにもとづく実質的な不平等の是正という社会国家の理念を含むものではないことは注意しておく必要がある。
「すべての国民は法の下に平等である」(十四条1項是前段)
「法」とは成文法のみならず、判例法、慣習法を含むことは当然である。「法の下に」を解して、法の適用において平等であることを保障するにとどまると解する立場があるが、法そのものの内容においても平等であることを要求するものであって、立法者をも拘束する意味に解すべきである。
国民は、「人権、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」(十四条1項後段)
「人種」とは人の人類学的区別である。現在日本の統治に服する異人種の国民は少なく、問題は他国と比べて少ない。国籍ではないから、外国人であることを理由とする差別は含まれないが、原則として外...