日本国憲法における国会と内閣の関係について

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    日本国憲法における国会と内閣の関係について、具体的な例をあげて説明しなさい。
    国会と内閣は、日本の統治機構の国家権力を表している。
    国会とは41条、43条に記されたとおり、全国民の代表機関である。国会は全国民の代表者から成り立ち、全国民の代表者が集まっているのであるから、国会は日本国で最高の機関である。また、それと同時に国権の最高機関であり、唯一の立法機関でもある。
    国会の主要な機能として、憲法改正の発議権、法律の議決権、条約の承認権、内閣総理大臣の指名権などがあり、これらの機能は、憲法においてきわめて強化されている。
    国会は衆議院、参議院の二院制によって構成され、両議院とも議院規則制定権、国政調査権、議員の懲罰権などがある。
    二院制である理由として、1つは、衆議院の暴走を参議院が食い止めるため、参議院が衆議院の抑制機関としてはたらくようにという自由主義的な発想で、立法権と言う権力を2つに分けるということで、1箇所にかかる強大な権力の濫用を抑制しようとしているのである。
    もう1つの理由として、より多様に国民の意見の反映を目指したということが言われる。衆議院は解散もあり、任期は4年なので...

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