未成年者は成年被後見人、被保佐人、被補助人とともに制限行為能力者である。制限行為能力者は意思能力が欠けていたことを証明せずとも行為の無効を主張できるので自由競争社会の中で保護され、また取引の相手方もそれを知っていることで警戒することが出来る。とくに未成年者については意思能力が十分でないから行為能力が制限されているというよりは、社会的な経験が十分でないために適切な判断ができない危険を考えて特別に行為能力を制限したものというべきである。制限行為能力者である未成年者は原則として法律行為を行うには法定代理人の同意を必要とし、同意を得ないでした場合はその行為を取り消すことが出来るとされている。(民5、120)
法律行為とは売買、贈与、賃貸借のようにある法律効果の発生を当事者が欲する趣旨の表示があれば、その効果がそのまま法律上も認められるような行為のことである。ただし家族法上の特定の地位を変動させる行為を身分行為というが、未成年者が法定代理人の同意なく行い取消されるのは財産行為に限られ身分行為には及ばない。
法定代理人とは本人の意思にかかわらず代理権を与えられた者で通常は親権者(民818、81...