設題 法の下の平等について
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法の下の平等について
法の下の平等は、人権の歴史において自由とともに常に最高の目的とされてきた。明治憲法においても平等権について触れられており、19条において公務に就任する資格の平等が明示されていた。しかし、それが平等を実現するにおいて十分であったかと言えばそうではなく、たとえば華族の特権、男女の不平等が目立った。それらの事実を踏まえ、日本国憲法は14条によって一般原則として徹底した法の下の平等を保障し、さらにいくつかの平等規定をおいている。しかしこれと同時に、平等権における問題や課題が出てきていることも否めない。そこで本論では、日本国憲法において定義されている平等の内容を具体的に明らかにするとともに、平等権において問題とされていることについて考察することを試みる。
「法の下の平等」を考察するにあたって、最も初めに明らかにしておくべきことであろう「法の下に」平等とは一体何を意味するのだろうか。この「法の下に」平等というのは、法適用の平等、もしくは法内容の平等、という2通りの解釈があるが、日本国憲法における「法の下の平等」は法適用の平等であるのみならず、法内容の平等であるとされている...