連関資料 :: 現代と法

資料:22件

  • 近代国際から現代国際
  • 国際法は、国際社会を規律するための規範と制度の総称で、国際社会で妥当とされている法である。国外で使用されるのは言うまでもなく、国内社会でも頻繁に適用されている。現在は国の内外問わず日常生活に密着した法である。しかし近代国際法では国際社会の秩序を維持することのみを目的としていた。特に、1905年のOppenheimの体系書によれば、国際法とは「文明諸国によって相互の関係において、法的に高速的であるとみなされた慣習ルールおよび条約の総称」である。今の国際社会で適用されている法が現代国際法であるのに対し、20世紀中頃まで世の中を支配していた法を近代国際法と呼ぶ。 法律が昔からあったというのと同じように、国際法も古代から存在するが、今の国際法のルーツは、ヨーロッパにおける近代国家系の形成をもたらした1648年のウエストファリア条約にあるといわれている。伝統的国際法は法と行政の制度を備えたヨーロッパ型の先進国、つまり当時のいわゆる文明国だけを一人前の国際法の主体として認め、従ってしばしば「ヨーロッパ公法」と呼ばれていた。上記のOppenheimの体系書の引用内の「文明諸国」という表現もこれに該当
  • レポート 法学 近代 現代 ヨーロッパ公法 国連
  • 550 販売中 2006/12/02
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  • 現代離婚の問題点
  • 離婚の概要  現在、離婚件数は、人口動態統計によると1996年には、年間の婚姻件数79万件に対して、20万件を超えている。つまり、この数字から4組に1組の離婚があるということがわかる。このような離婚増加の傾向の背景には、女性の地位の向上、婚姻観の変化等様々な問題があると考えられる。このような離婚の要因、増加に対して最近、次々と離婚法の改革の動きが現れている。 離婚とは、生存中の夫婦が婚姻関係を解消することであり、日本においては、離婚制度として、協議、調停、審判、裁判(判決)の4種類が認められているが、離婚全体の9割は協議による離婚が占めている状況にある。 その協議離婚は、夫婦の離婚意思が一致すれば、夫婦の署名捺印のある離婚届を市町村長に提出し、それが受理されたときに成立する。この場合、協議によって夫婦の一方を親権者として定めなければならないとされている。調停離婚は、離婚の協議が不成立のとき、当事者の申し立てによって家庭裁判所が行う調停による離婚であり、調停が成立すると、確定判決と同一の効力を有することになる。審判離婚は、調停が成立しないとき、家庭裁判所が職権に基づき、審判によって行う離婚であるが、2週間以内に異議の申し立てがあれば、その効力は無効となる。裁判離婚は、法定の離婚原因がある場合、裁判所の判決によって行われる離婚であるが、調停不成立の場合でなければ離婚の訴えを起こすことは出来ない(調停前置主義-家審18条)。 このような離婚の効果としては、第一に、夫婦の氏の処理、第二に、未成年の子の処遇、第三に、夫婦の財産関係の処理が挙げられる。このような、人格的効果、財産上の効果、子の扱い、その他の効果についても以下の問題点の中で詳しく論じていくこととする。 現行離婚法の問題と検討  現行の離婚法が抱えている問題として、第一に、どこまで離婚を広く認めるかという、離婚の要件をめぐる問題、第二に、離婚後の妻の生活をどのように保護するか、また子供の監護をどうするか、といった離婚後の処理の問題がある。 第一の問題点としては、協議離婚において離婚意思の確認ができないことから、不当離婚を防止できないということが挙げられる。また、裁判離婚における離婚原因として、「5年の別居」を加えることが提案されているが、これを認めうるか問題となる。加えて、裁判離婚については、有責配偶者からの離婚請求を認めうるかという問題もある。また、第二の問題点としては、離婚においては、夫婦と親子の人的関係と財産的関係の調整と離婚後の生活保障がなされなければならないが、これについて現行法は不十分であり、様々な問題が生じているという問題がある。具体的には、財産分与、子との面接交渉、子の養育権の問題が挙げられる。 以下に、以上の問題点につき項目ごとに民法改正要綱と関連して詳しく論ずる。また、有責配偶者からの離婚請求の可否については、判例も多く、学説上も激しい争いがあるものであり、重大な問題であると考えることから、特に詳しく検討するものとする。 1、協議離婚における離婚意思について 離婚の約9割を占める協議離婚については、実質的要件として離婚の意思が要求され、形式的要件として戸籍法の定めによる届出が要求されている。離婚届については、婚姻届と同様、戸籍吏には実質審査権はなく、書面審査しかなされない。そのため、協議離婚の名に値しないものが混入する虞があり、不当な離婚まで容認されてしまうという問題がある。具体的に言うと、夫婦の一方が他の者と再婚したいために他の一方の意に反して離婚届を出したり、一時的に頭に
  • レポート 法学 離婚 有責配偶者 財産分与 親族
  • 550 販売中 2006/12/30
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  • 現代社会と 日本の法律における「和の構造」
  • 現代社会と法 日本の法律における「和の構造」 Ⅰ 「和の構造」をどう考えたらよいのだろうか? 私は社会学部であるが、「和の構造」というわが国独特の社会文化構造は講義の中で特に印象に残ったことばであった。情けを媒介として、自己を抑制してすり寄るものにはご褒美を与えるが、そうでない者は和を乱したものとして社会の周縁部に張り付ける、という社会統制と権益分配のシステムが「和の構造」だが、
  • 法学 現代社会 法律構造
  • 1,100 販売中 2008/03/21
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  • 現代契約/非代替的財の契約
  • 問1  大手建築会社Aは、ロボットの操作を主とした画期的建築方法を開発し、その工程をプログラム化するため、コンピュータソフト会社Bにソフトの開発を依頼した。そのような高度なソフトを作成する能力を持つ者はBに雇用されている技術者Cしかいない。諸君がAの法務担当者であると仮定せよ。たとえば、以下のような点を考慮しつつ、Bと契約するには、どのような内容の条項を契約書に盛り込むべきか。?Bには、画期的な建築方法であることを詳しく説明しなければならないが、Bから他に漏洩するならAは大損害を被るので防止策を講じる必要がある。?履行期を決めておく必要があるのは当然だが、Aは当初から開発費を全額援助するつもりである。ただし、開発不成功のときは返してもらう。?ソフトが完成したならばAにおいてテストし、不都合があればBに作り直してもらう。?ソフトが完全に作動するようになったら、BがAの担当者に操作方法を教育してもらう。?Cが解雇されたり他の企業の引き抜きにあったときの対策を決めておく。?Bが倒産したり、契約上の地位を他に譲渡するのを防止せねばならない。?万が一、他のソフトメーカーが同一のソフトを売り出した場合の対策を講じる必要がある。?履行期に遅れた場合にはどうするのかを決める必要がある。?ソフト完成まで時日を要するため、経済情勢の変動等で当該建築方法が市場性を失って開発が無意味にとなったときの対策を考えておく必要がある。 問2  甲は、乙所有の土地建物(本件不動産)を直接乙から購入することにし、手付けを交付した。しかし、その後調べていくうちに、本件不動産の付近には暴力団の事務所があり、暴力団同士の紛争がよくあることが判明した。甲が乙にそのことを問いただすと、紛争はあったようだが、暴力団とは知らなかったなどと曖昧なことを言う。家族の安全を考えた甲は、買う気を無くしてきたので契約を解除したいが、どのような法律論が考えられるか。考えられるものをできるだけ多く挙げ、それぞれの差異を説明せよ。
  • レポート 法学 民法 契約法 非代替性
  • 550 販売中 2005/07/29
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  • 『近代財産の4大原則と現代における意義』
  • 現代社会において、人々は様々な権利を有し、その補償の反射として様々な義務を負って生きている。古代では、権利の獲得は権力や権威との争いであった。人々は、権力や権限の行使に制限を加え、合理的で公平な権力行使の実現のための法制度を確立し様々な権利を獲得していった。古代から近代に至るまで人々の争いは公権力ないしそれと類似する存在との間で繰り広げられた。そうして先人たちが獲得した様々な権利を手に入れた人々は、合法的支配による権利保障と義務負担を受け入れ、自由・平等・独立な社会を構成する存在となった。 社会の進展と並行して経済社会も発展を遂げた。人々は権利を確立し、人格を有し人権の享有を保障されるとともに、社会的価値を有する「財産」を持つに至った。そうして社会を動かす主役の座も王や君主から人権と「財産」を有する個々人へと移行することとなった。社会を構成する個々人が社会を運営・維持する主体となることにより個々人間での取り決めや約束事といった私的自治が社会運営には法よりも実効性や柔軟性を有し、社会に対する適合性が認められるようになった。そうして個人と個人の関係は時に調和的で時に対立を生ずることとなったのである。自らを支配する権力との争いに打ち勝った人々は、次に、互いに社会を構成する個人間での権利争いに追われるようになった。
  • レポート 法学 財産法 過失責任 所有権の絶対 私的自治の原則 契約自由の原則
  • 550 販売中 2005/06/28
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  • 現代の生活保護の基本原理、種類、内容について
  •  日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、この憲法の規定する生存権の保障を国が実体的に具現化するための一つとして制定されたのが生活保護法である。第1条において「日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」としている。  この法の解釈及び運用は、極めて重要な原理に基づいて行われるよう規定されており、「基本原理」と呼ばれている。以下に、その4つの原理について述べる。 1.国家責任による最低生活保障の原理  生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を、国が「最低生活保護基準」に基づき、その責任において行うことを規定したものである。また、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。 2.無差別平等の原理  生活保護法第2条において、「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる」と規定している。従って、専ら生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。 3.健康で文化的な最低生活保障の原理  この原理は、生活保護法で国民に保障する最低生活の基準内容を規定したものであり、「健康で文化的な生活水準」を維持できるものでなければならないことが規定され、単なる肉体的生理的な生存ではなく、人間として生活できるものでなくてはならないとしている。 4.保護の補足性の原理  この原理は、生活保護法は最終的な救済制度であるから、国民の側において保護を受けるための前提として守るべき最小限の要件を規定したものである。
  • レポート 法学 生活保護 社会保障 憲法 基本原理
  • 550 販売中 2006/01/18
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  • 現代社会レポート 結婚と家族~夫婦別姓を考える~
  • 「結婚と家族」を読んで ~夫婦別姓を考える~   現代社会において、結婚や家族の形態、あり方が大きく変わりつつある。それにともない、結婚する際に生じてくる問題も昔のものとは明らかに異質のものである。そのひとつに今、法律改正が求められている夫婦別姓という問題があげられる。講義では国立大学の教授が今までの研究実績を維持するためと、夫婦同姓を強制する民法の規定に疑問を持っていたことから戸籍名の使用を強要する大学を相手
  • 法社会学 夫婦別姓
  • 1,100 販売中 2008/03/21
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  • ブラジルにおける現代奴隷制の国際上の課題と解決策
  • つまり、どんなものであれ、いろいろな人の手、世界の人々の手によって作られているということは誰しも理解できることだと思う。  そのものが、どんな人によってつくられたのか、ほとんど私たちは知らないでいるのではないか。今の便利で豊かな生活が、奴隷という状態で置かれた人々の上に成り立っているとするのであれば、果たして、それは本当に豊かな生活と言えるのだろうか。 奴隷制は啓蒙時代に公的に廃止され、今日の国際法では条約、慣習法ともにたとえ緊急事態であっても、いかなる例外もなく、禁止されている。奴隷制を公式に廃止した最後の国は、モーリタニアで、1983年のことである。しかし、新しい形態としての奴隷制は今日まで続いており、麻薬取引、強制売春、女性、こどもの人身売買、児童労働などとむしろ増えている。自由権規約第八条、欧州人権条約の第四条、米州人権条約の第六条、バンジュール憲章第五条において、奴隷制は、奴隷貿易、強制労働とともに禁止されている。  国連事務総長であるコフィアナン氏もまた、奴隷制度廃止国際デー(12月2日)において、奴隷制度はなくなっておらず、紛れもなく存在し、むしろ場所によっては広がりさえ見せていると述べている。 本稿では、現代における奴隷制について、まず、今問題となっている奴隷制とは何なのかを言及した上で、ブラジルに焦点を当て、国連の活動、メディアからのアプローチでブラジルの奴隷制における国際法上の課題を取り上げる。そして、その課題を解決するために、現在どのような取り組みが行われているのかを、国連、国家の動きを中心に、述べていく。また、その取り組みの中で企業、NGOといった機関、組織がどう取り組んでいくべきなのか。そして、いかに今後の国際社会が取り組んでいくべきなのかを検討、考察していくこととする。
  • 論文 法学 ブラジル 奴隷制 国際法 人権 労働
  • 1,650 販売中 2006/01/19
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  • 現代アメリカの通商政策』について-第二章貿易匡正の変遷と通商政策
  • 要約  本章では1960年代から90年代前半期を対象に、アメリカ通商法の重要な一部を構成する貿易匡正法の変遷とその通商政策上の意義について検討していく。 アメリカでは、1962年通商拡大法をきっかけとして、大統領は二国間でなく多国間交渉による関税の一括引き下げという新たな方法の交渉権限を授権されるようになった。それに基づいてアメリカ政府は、1963年5月にGATT交渉、ケネディ・ラウンドを開始した。これにより、主に工業品の関税引き下げを対象として、先進工業国の関税を平均で36〜39%引き下げを行い、従来の関税引き下げ交渉の中で最大の成果を収めた。ケネディ大統領は通商拡大法を、イギリスをEECに加えた拡大EECとの間に大西洋同盟を構築し、NATOを強化するという対ソビエト冷戦戦略とリンクさせることで、西側世界の経済的同盟が強化されると考えた。またこの通商法に基づく通商交渉によって、アメリカの対西ヨーロッパ輸出が増え、国際収支が改善されるとともに、国内では雇用とビジネスが拡大すると訴えた。このように多角的な貿易自由化を進めようとした1962年通商拡大法は、エスケープ・クローズによる国内産業の輸入救済基準も厳しくした。この変更によって、関税引き下げによる貿易自由化を推し進めるが、それによる輸入急増に対する救済は例外的なものにしようとしたのであった。また、同法は、一部の労働組合が要求していた貿易調整支援プログラムを新設することによって、輸入急増で損害を受けた産業の労働者と企業に対して、それぞれ失業時の所得保障と事業再編のための支援を行うこととした。なぜなら、貿易自由化を進めるためには、それによって損害を受ける利益集団に対する所得分配政策を通じた産業調整及び労働調整のための政策が、保護主義を防ぐために重要だったからだ。このように1962年通商拡大法は、GATTの多角的な貿易自由化交渉権をケネディ大統領に授権するとともに、貿易自由化に伴う国内産業構造と雇用の調整を目指したのであった。
  • レポート 国際関係学 通商政策 貿易匡正法 アメリカ
  • 550 販売中 2005/10/17
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