合格レポート 商法 分冊2

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    資料紹介

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    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    株式会社においては、所有と経営が分離されており、株主と経営者である取締役との利害の一致が求められるのは当然のことだが、株主以外にも債権者・消費者等の様々なステークホルダー(利害関係人) の存在を含む全体の利益を求める必要性が生じる。経営者である取締役は、株式会社の業務執行を行う機関であり、株主総会と並び、すべての株式会社において必要とされるが、取締役設置会社・非設置会社、委員会設置会社では、その役割や権能は異なる。

    ここでは取締役会設置会社における取締役の職務と責任について論じていきたい。なお、監査役会を設置する前提として、取締役会設置会社である必要がある(会社法327条1項2号)。
    取締役会設置会社では、取締役会は、取締役全員で構成し(会362条1条)、業務執行に関する会社の意思決定、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定及び解職を行うことを職務とする機関である(会362条2項)。会社法が重要な業務執行として示しているものは、重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財、支配人その他の重要な使用人の選任及び解任、支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止、社債の募集、リスク管理体制な...

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