※2000字程度 こちらの資料は参考文献をもとに作成されたレポートになります。あくまで参考用としてお使いください。
労働基本法に含まれる労働三権である団結権、団体交渉権、団体行動権は憲法28条において保障され、労働者・労働組合に対する資本の側のこれら権利侵害に対し、司法上、行政上の措置を通じて、これらの権利保障をしている。この権利保障の侵害に対する救済の内容のひとつに不当労働行為制度がある。
不当労働行為とは労組法7条により禁止された一定の使用者の行為であり、この禁止を侵した使用者からの救済を、労組法27条により認めている。
この使用者の禁止された7条の行為と27条の救済措置をあわせて不当労働行為制度と呼ばれる。
ここからは不当労働行為制度の内容についてみていきたい。
労組法7条1号から4号にかけて使用者による不当労働行為を定めている。
1号は、組合活動を理由とする不利益取扱、黄犬契約の禁止である。黄犬契約とは雇用者が労働者を雇用する際に、労働者が労働組合に加入しないこと、あるいは、労働組合から脱退することを雇用条件とすることである。
2号は正当な理由なく団体交渉を拒否してはならないとしている。
3号は組合に対する支配介入の禁止と経理上の援助の禁止である。
4号は労働委員会の手続中に...