介護保険制度
■介護保険制度とは
・給付と負担の関係が明確な社会保険方式により、社会全体で介護を支えるしくみ
・利用者の選択により保健・医療・福祉にわたる介護サービスが総合的に利用できる
・日本では「介護保険法」(1997年12月)に基づき2000年4月に介護保険制度が施行
・介護保険の保険者は区市町村
・原則1割の利用者自己負担がある
■成立の背景
・高齢者介護や雇用など年金、医療、福祉のバランスのとれた少子・高齢社会に対応し
た社会保障の構築が必要とされ、高齢者介護システム創設の検討をし、老後の最大
の不安である高齢者の介護サービスを社会全体で支える仕組みとして「介護保険法が
成立した。
・従来、社会保険方式による老人医療と措置制度による老人福祉に分かれていた制度を
再編成され、高齢者にサービスが総合的に提供されるしくみとなった
■経過
1997年 「介護保険法」が制定
2000年4月「介護保険法」実施
・訪問看護は介護保険法のなかで居宅サービスとして位置づけられる
・訪問看護ステーションも居宅サービス事業者の指定を受けて介護保険
制度の対象者に訪問看護を行うようになる
2005年 「介護保険制度」見直し
・新予防給付の創設や地域支援事業の創設
・「明るく活力のある超高齢社会の構築」をめざし、市町村を責任主体と
して「総合的な介護予防システム」を確立し、在宅と施設の利用者負
担の公平性から、介護保険施設に係る給付のあり方が見直しされた。
2006年 ・自立支援法を明確にしたサービス内容とマネジメント体制を確立した
・予防給付が軽度者(要支援1~2の人)に提供される
■介護保険法
(1)目的
・加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、看護や医
療を要する者に、自立した日常生活を営むことができるよう、国民の保険医療の向上
及び福祉の増進を図ること
(2)保険者
市町村及び特別区
(3)介護保険の財源
公費50%(国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%)
被保険者50%(1号被保険者19%、2号被保険者31%)
(4)保険者の範囲
○被保険保険者区分
①第1号被保険者・・・市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者
②第2号被保険者・・・市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療
保険加入者
○住所特例
・介護保険施設、特例施設、老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームに入
所又は入居することで、施設所在地に住所を変更したと認められる被保険者は、
前の住所地の市町村を保険者とする
○適用除外
①障害者自立支援法による指定障害者支援施設
②身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法による障害者支援施設
③児童福祉法による重症心身障害児施設
④児童福祉法による厚生労働大臣が指定する医療機関
⑤独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
⑥ハンセン病療養所
⑦生活保護における救護施設
など
(5)被保険者・受給権者
第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の者 40歳以上65歳未満の医療保険加入者
受給権者 ・要介護者
・要支援者 左のうち、初老期における認知症、脳血管疾患などの老化に起因する疾病によるもの(16特定疾病)
介護保険制度
■介護保険制度とは
・給付と負担の関係が明確な社会保険方式により、社会全体で介護を支えるしくみ
・利用者の選択により保健・医療・福祉にわたる介護サービスが総合的に利用できる
・日本では「介護保険法」(1997年12月)に基づき2000年4月に介護保険制度が施行
・介護保険の保険者は区市町村
・原則1割の利用者自己負担がある
■成立の背景
・高齢者介護や雇用など年金、医療、福祉のバランスのとれた少子・高齢社会に対応し
た社会保障の構築が必要とされ、高齢者介護システム創設の検討をし、老後の最大
の不安である高齢者の介護サービスを社会全体で支える仕組みとして「介護保険法が
成立した。
・従来、社会保険方式による老人医療と措置制度による老人福祉に分かれていた制度を
再編成され、高齢者にサービスが総合的に提供されるしくみとなった
■経過
1997年 「介護保険法」が制定
2000年4月「介護保険法」実施
・訪問看護は介護保険法のなかで居宅サービスとして位置づけられる
・訪問...