法学概論2 A判定

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    資料紹介

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    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    『行政活動によって生じた国民の権利・利益の侵害に対する救済制度を網羅せよ。』
     法律は私達の生活の秩序を整形しているといえる。しかし、国や自治体が行政を行う際に、ときに、それが恣意的に行われ、それによって国民の権利や自由が損なわれることがある。そこで、国や自治体が行政を行う際に権力が乱用されないように用心をし、また、国民の権利が損なわれた場合に、行政の誤りを生し、かつ不利益を被った人を救済する仕組みが必要となる。この仕組みを下記に挙げていく。
    <財産上の損失に対する救済>
    1.国家賠償制度
     国家賠償とは、国または公共団体が、行政上に違法行為によって生じた損害を償うことである。  損失補償が適法行為に基づくものであるのに対し、国家賠償は違法行為に基づくものである点に、両者の違いがある。国家賠償については、憲法17条は「何人も公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体にその賠償を求めることができると定め、この規定を実施するため、一般法として国家賠償法が制定されている。
    国家賠償法は、国民の権利救済につき万全を期するため、1条において、公権力の行使...

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