所見は「例えば、女性専用車両についてはどのように考えられましょうか」でした。
法の下の平等について
日本国憲法第14条1項では、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。この法の下の平等によって、個人に対して国家から差別されない権利や平等に扱われる権利である平等権が保障され、また、国家に対しては個人を差別しないという平等原則が定められている。
アメリカ独立宣言、フランスの人権宣言が人間の自由とともに平等を宣言し、法の下の平等は近代憲法の基本原則の一つとなった。日本においても明治維新は封建的な身分制度を廃止して、四民平等の原則を達成しようとし、その原則は明治憲法に取り入れられた。そして、明治憲法では公務に就任する資格の平等が明示されていた。しかし、そこでは平等原則は必ずしも十分に実現されず、華族の特権、男女の不平等などが目立っていた。そこで、日本国憲法では一般原則として徹底した法の下の平等を保障し、細部にわたって平等規定をおいている。たとえば、貴族制度の廃止(14条2項)、選挙権の平等(15条3項)、夫婦の同等の権利と両性の本質的平等(24条)、教育の...