佛教大学   教育行政学 第二設題 教育委員会制度について

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    『教育委員会制度について、戦後地方教育行政改革の原則をふまえて論じなさい。』
     
    教育委員会制度は、戦後、我が国に導入されたものであり、導入後も数次にわたり改正が行われ、現行制度に至っている。しかし、教育委員会制度は、当初より、その導入を巡って賛否両論があり、現行制度に改められてからも、その在り方についてたびたび議論の的となっている。以下に、そうした教育委員会制度の沿革と問題点などを述べていく。
    まず、戦前の地方教育行政は、内務行政の一部として行われていたため、内務大臣に直属する府県知事(官選)が地方教育行政官庁として位置づけられ、市町村では、市町村長が、文部大臣及び府県知事の指揮監督を受けて教育行政を行っていた。地方教育行政の担当部局では、教育を専門としない内務官僚が要職を占める一方、文部大臣の指揮監督は、教育内容に関して強力に行われていたとされる。
    しかし、戦後は新憲法の制定に伴い、①教育行政の民主化、②教育行政の地方分権、③教育の自主性確保等が方針として掲げられた。地方公共団体が学校等教育機関を設置運営し、教職員人事等を含む教育事務の責任を負うこととされ、その責任機関として、教育...

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