佛教大学通信教育 Z1001日本国憲法のレポートで
下記の問題に関して論述してあります
法の下の平等について
1:自由と平等
憲法は国民に対して種々の自由を約束しており、それぞれの自由に応じた権利を定めている。それら権利が分け隔てなく、すべての国民に等しく約束されることを一四条に謳っており、これを平等権と呼ぶ。
「すべて国民は、法の下に平等で」(一四条一項前段)ある。「国民」とは『国家の意思の最終的な最高の決定権を持つ』(p.59)主権者としての国民であり『国家の構成員としての自然人たる国民から天皇の地位にあるものを除いたすべての者を含む』(p.59)正式の国民たる資格は国籍であり、血統上の父母いずれかが日本国籍を有する場合に得られる先天的取得と『一定の要件を満たした外国人が法務大臣の許可を得て帰化する』(p.57)ことで得られることで得られる後天的取得とがある。またここで指す「法」とは『成文法のみならず、判例法、慣習法を含』(p.138)み、また単に国民ひとりひとりが『法の適用において平等であることを保障する』(p.138)のみならず、立法者をも拘束するものでもあり『およそすべての国家作用において、法の与える利益についても、法の課する不利益についても差別の行われないこと』(p.138)を保障...