日大 通信 民法Ⅱ K30100 分冊2 平成27~28年度合格リポートです。丸写しはお避け下さい。
法定地上権(民法第388条)は、「土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により裁判所がこれを定める」とある。分かりやすく言うと、たとえば、「土地」とその土地上の「建物」を所有するAが、借金するに当たり「土地だけに抵当権を設定した」場合を考えてみる。Aが借金を返済できず、抵当権が実行・競売され、土地の所有権が第三者Bに移転すると建物はAの所有だが、土地はBの所有となり、建物は取り壊されることになってしまう(これまで建物と土地が同一者の所有だったため、借地権などの設定がないため)。こうした社会経済上の損失を回避するため、Aのために自動的に地上権が成立することが認められている。これを「法定地上権」という。
法定地上権の成立要件は以下の通りである。
① 抵当権設定時の土地と建物が存在していること。
② 抵当権設定時に、土地と建物が同一の所有者に属していること。
③ 土地と建物の一方又は双方に...