【日大通教】法学 分冊1 H25-26年度課題 合格リポート
〈裁判規範の1つとして、刑事訴訟法319条1項がある。この規定の機能について論じなさい。〉
「刑事訴訟法319条1項が行為規範と結びつく点がしっかり説明されていた」との講評をいただきました。
キーワード使用しています。参考文献記載しています。拙い文ではありますが、参考用としてお使いください。
法学 分冊1
〈裁判規範の1つとして、刑事訴訟法319条1項がある。この規定の機能について論じなさい。〉
〈キーワード〉
裁判規範、捜査上の規範、行為規範、特別公務員暴行陵虐罪、証拠能力
本論では裁判規範の1つである、刑事訴訟法319条1項の機能について考察する。
刑事訴訟法319条1項の機能とは、本規定において自白に大きな制約を設け、捜査機関に適正な取り調べを要求し、被疑者・被告人の人権侵害の防止と、人権の保障を目的とする法である。
刑事訴訟法319条1項には、強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない、と規定されている。これは「法が自白について証拠とすることができない場合」を定めており、「自白の法則」という。自白とは、「自分の犯罪事実を全部またはその重要部分を認める被告人の供述のこと」であり、「その重要性から「証拠の女王」とよばれて」きた。人は、自分にとって不利になることは言わないだろうという考えから、自白は「犯罪事実を立証するための重要な証拠」とされ、有罪判決に結びつく判...