日本国憲法レポートA

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    法の下の平等について
    17,18世紀から始まる近代革命により、人間の尊厳を基礎に置く近代憲法の成立が始まる。近代憲法は、個人の基本権人権を保障し、国家権力に制約を与えることに重点を置いている。そこで保障されるものは何よりも「国家からの自由」である。だがその「自由」は、出生による差別を禁止し、全ての人に行為の機会を平等に与えることを保障したものでしかなかった。その結果、19世紀の自由放任を基礎とする資本主義社会の発展と共に貧富の差を生むことになり、実質的には多数の国民に不自由と不平等をもたらした。つまり、近代憲法における自由や平等というものは、「法的取扱においては差別しない」という形式的な平等に留まっていた。

    そのような流れの中で、国家権力の不干渉ではなく、むしろ国家権力が積極的に関与することで、現実に存在する社会的・経済的な不平等を是正し、実質的な平等を実現する現代憲法の考え方が生まれてきた。

     日本国憲法では第14条に「法の下の平等」を明記することで平等権を保障し、個人には国家から差別されない権利や平等に扱われる権利を、国家には個人を平等に扱う法原則を定めている。
     では「法の下...

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