日本大学 民法Ⅱ(科目コード0132)合格レポート
課題:「抵当権の対象とされる財産の範囲と抵当権の効力を及ぼす財産権の範囲について説明しなさい。」
※当レポートは、参考程度としてお使いください。丸写しなどはお避けください。実際に私が合格したものになります。ノークレームの自己責任でお願いします。
参考文献
内田貴『民法Ⅰ 総則・物権総論【第3版】』東京大学出版会
四宮和夫・能見善久『民法総則【第5版】』弘文堂
民法Ⅱ
分冊2
抵当権設定の目的物について、民法上は、不動産(所有権)、地上権及び永小作権について、抵当権の目的とすることが認められているが(民369条)動産や他の権利(賃借権等)を抵当権の目的とすることはできない。抵当権は性質上、非占有担保であり、「目的物の占有」を公示方法とすることができず、「登記」「登録」を公示方法とするしか方法がないためである。なお不動産を共有している場合、共有持分を抵当権の目的とすることはできる。しかし、一物一権主義に反することから、共有持分の一部を抵当権の目的とすることはできず、同様に所有権の一部についても抵当権の目的とすることは認められない。
抵当権が対象...