佛教大学通信課程の合格済みレポートです。あくまでも学習の参考としてお使いください。各科目B判定以上です。テキストを中心にまとめています。
50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述すること。
1947年日本国憲法が施行され、その中の14条において、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とされた。これは、それまで差別を受けていた被差別部落の人々が差別されないという理念を明文化したものであった。しかし、部落の実情は劣悪のまま行政から放置され、民衆の部落に対する差別意識も戦前と変わらぬままであった。
また、教育面では、部落の児童・生徒の長期欠席・不就学が大きな問題として取り上げられていた。そのような中で、オールロマンス事件をきっかけに、部落解放運動における行政闘争の方針が確立され、全国的に地方自治体に対する行政闘争が組まれることとなった。1952年には全日本同和対策協議会と運動団体が連携して、「同和問題解決の国策樹立についての陳情」が政府に提出し、これを受けて政府は戦後初めて、同和対策予算を計上することとなった。また、同和教育に取り組む全国各地の学校教育関...