ケースブック行政法第4版 第2章まとめ

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授業、自主ゼミで作成した資料です。設問に対応した形になっています。自主学習にお役立てください。

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ケースブック行政法第4版 第2章 行政処分 (行手法2条2号 行訴法3条2項)
参…参考文献
2-第1問

正規の取消ルートがあるにもかかわらず、無効ルートという通常人からは看取できない例外的取扱を正当化する瑕疵により公定力を常に覆すことを認めてしまうと、行政目的は達成できず、国民の信頼を害することになる。

客観的に何人の判断によってもほぼ同一の結論に達しうる程度に明らかであるという基準によって無効となるという要件であれば、国民の信頼を害することがなく、第三者の信頼や法的安定性が保護される。

よって、重大明白説は、瑕疵の明白性が無効の要件として必要であると考える。
参 橋本博之「行政行為の無効原因」行政法の争点【新版】
2-第2問

侵害的行政処分(規制行政)においては、原則として職権取消・撤回は自由とされる。

これに対し、授益的行政処分(給付行政)においては、原則として職権取消・撤回は制限される。

これは、国民の信頼保護の要請の程度の違いがあるからである。
授益的行政処分の職権取消の許容性

取消原因が当事者の責めに帰さない場合で、行政行為の有効性を信頼した者の法的保護の要...

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