連関資料 :: 社会保障

資料:210件

  • 昭和20年代の社会保障制度の整備
  • 昭和20年代の社会保障制度の整備 第1項 戦後期の社会保障の状況 昭和20年8月15日に終戦を迎えたわが国は、大量の失業者と極度の食糧不足により、ぎりぎり飢えをしのぐ暮らしであった。連合国軍の占領下で、GHQは我が国の非軍事化とその徹底のための民主化政策を推し進めた。「治安維持法」の廃止、憲法の改正、地方自治の改革、いわゆる「普通選挙法」の改正、経済の改革、教育の自由主義化などあらゆる分野に及んだ。 憲法においては、国民が「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を有することを明記し、そのために国は「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」とした。戦後我が国の社会保
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  • 労働省及び社会保障制度審議会の設置
  • 労働省及び社会保障制度審議会の設置  戦後の労働行政の改革は、連合国の対日政策における主要な施策のひとつであり、労働省の設置は、占領開始時からのGHQの基本方針であった。昭和20年、マッカーサー元帥は、民主化五大改革を指示したが、この中に労働組合の結成促進がうたわれていた。これを受けて、政府は労務法制審議会を設置し、労働組合法案の作成について諮問した。同委員会は労働組合法案についての答申を行ったが、その答申の附帯決議の中で、労働行政機構を整備拡充し、速やかに労働省を創設することが掲げられた。昭和21年来日したGHQ労働諮問委員会は、我が国の一般的労働事情、労働行政機構、社会保険制度について詳細
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  • スウェーデンの社会保障についてその歴史的展開、現状及びその課題について
  • 1・スウェーデンの社会保障の歴史について スウェーデンの救貧制度は、1847年に救貧令、次いでその後に救貧法が1853年に制定された。だが、いずれも消極的な性格であった。スウェーデンでは1853年の救貧法に至るまで、貧困や障害者に対して、個人の怠惰あるいは過失への天罰だとする見解が一般的であった。従って救貧に対する対応には、「ボランティア精神、哀れみ、そしてキリスト教の救済」という発想が支配的で、自治体が直接行う救貧策の対象は孤児のように極めて限られていた。 しかし、その後1860年代に起きた飢饉が、この伝統的発想に疑問を投げかけるきっかけとなり、人々の考えが大きく変化した。飢餓は、農業の不振とか天候不順など一過性の要因によるものではなく、どの国も伝統的社会が近代化(特に工業化)する過程で経験する深刻な人口急増等に起因する。ちなみにスウェーデンの場合、イギリスよりも約1世紀近く遅れた産業革命によるものであった。 18世紀には、コミューンは、
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