連関資料 :: 社会保障

資料:230件

  • 社会保障論 第一レポート
  • 社会保障の役割と機能について 社会保障とは、国が国民の最低生活を保障することである。イギリスの有名な政治家チャーチルは、これをひと言で説明した。「ゆりかごから墓場まで」即ち、人が生まれてから死ぬまでの一生の間を通じて、国家が生活の保障を行うことである。この社会保障は、人の一生を通じての生活の保障による安定であるが、その安定は常に最低生活の基盤にしており、働いても不足する場合の生活の保障である。完全保障ではなく、何らかの理由で生活できないときのみに生活の保障が行われるということである。  社会保障の要件はとは、社会保障の主体は国家である。その理由は資本主義社会では、個人の生活はすべて個人責任によって維持されるのが本来的な原則である。その原則に対して国家が社会保障をしようとするのであるからその主体は国家である。そして、その対象はすべて国民である。  その内容は、最低生活の保障である。最低生活には、肉体を維持できる程度の生理的最低生活がある。ところが、今日の社会を生きていくためには、肉体を維持するにとどまらず、社会的人間らしい生活を維持できることが執拗である。この意味の最低生活は生理的最低生
  • 憲法 福祉 日本 社会 社会保障 経済 少子化 高齢者 文化
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  • 社会保障論 第二レポート
  • 医療保険制度の概要について 医療保険制度の各国の現状をみると、イギリスやスウェーデンなどの採用する「保険医療サービス方式」と、日本やアメリカなどが採用する「医療保険方式」に大別できる。 「保険医療サービス方式」とは、すべての国民に税を財源とした公費負担で保険医療サービスを無料提供する方式である。これは、サービスの無料提供という天で理想的ではあるが、税を財源としたサービスの提供には、財政上の制約という問題が生じてしまう。また、この方式にどう供給体制の組織化という問題もある。一方、「医療保険方式」とは、事前に保険料の納付を行い、必要とする医療サービスについても一部自己負担する方式である。この方式には、保険により医療費を保証する「現金給付方式」と、保険により医療サービスを支給する「現物給付方式」とがある。両者に共通する問題としては、ここで言う保険が事故などの発生後に機能するため、その対応範囲が「治療」に限られることがある。今日の医療は治療に限らず、予防やリハビリテーションまでを含むとすることからも、保険に対応範囲を広げることが求められている。 しかし、日本とアメリカの保険でも少し違うことがあ
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  • 社会保障制度の拡充と「福祉元年」
  • 社会保障制度の拡充と「福祉元年」 1、 社会保障制度拡充の背景 高度経済成長によって、第2次・第3次産業の就業人口が増加するとともに失業率が低下し、我が国に完全雇用に近い状態が出現した。これに伴って労働力不足が顕著となり、国民所得の増加とともに雇用者の賃金や農業所得が上昇した。また、物価の上昇もみられた。その結果、就業できない者若しくは一定の社会保障給付によって生活する者に対する生活援護問題が大きな政策課題となった。 昭和30年代後半から昭和40年代にかけて、国民生活の個人消費部門におけるモノの豊かさに比べ住宅や生活環境の未整備、社会保障の低水準、公害、交通難、物価の上昇などいわゆる高度経済成
  • レポート 福祉学 社会福祉 社会保障 歴史
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  • 高齢化時代の社会保障改革
  • 高齢化時代の社会保障改革  高度経済成長期を通じて、我が国の社会保障制度は制度的には西欧諸国と遜色のないものとなった。昭和48年の第一次石油危機による石油価格の高騰は、物価を急上昇させるとともに、企業収益を圧迫し、高度経済成長の終焉をもたらした。我が国経済は、主として輸出の増加を通じて安定成長に移行することとなった。 この時期において、人口高齢化の速度は早まっていった。また、高度経済成長期を通じて家庭の扶養機能が低下したことから、老人扶養の問題が低所得階層のみならず一般世帯においても大きな問題となっていった。年金費用を含む社会保障給付費が増加し、その負担も増加することが予測され、将来の社会保障
  • レポート 福祉学 社会福祉 社会保障 歴史
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  • 昭和40年代の社会保障の状況
  • 昭和40年代の社会保障の状況 我が国経済は昭和39年から昭和40年にかけて、当時戦後最大と言われた不況に陥ったものの、昭和40年代には昭和30年代を上回るような高度経済成長を続けた。欧米の企業と対等に競争していくために、昭和35年の「国民所得倍増計画」を受けて、昭和37年に全国総合開発計画が策定された。我が国の国際競争力は急速に強化され、昭和40年代に入ると、戦後一貫して赤字だった国際収支にも黒字基調が定着するようになった。昭和43年には自由主義諸国の中で国民総生産が第2位の経済大国となった。 しかし、このような高度経済成長に伴う社会の変動は、さまざまな新しい問題を生むことにもなった。大気汚染
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  • 復興期における社会保障制度の整備
  • 復興期における社会保障制度の整備 第1項 保健医療行政の進展  日本医療団の解散後、厚生省は、今後の地域における医療機関の体系的整備の在り方について検討を重ねた。昭和23年、医療制度審議会は「医療機関の整備改善方策」について、公共医療機関によって国民医療を充足することという内容の答申をした。これは、戦中戦後の医療供給が極めて不足したことを反映した、医療供給の確保と二重投資の回避を目的としたものであった。しかし、医療機関の整備は、統一的な計画に基づいて計画的に行われなかったため医療機関の適正配置という観点からは十分ではなかった。  終戦によって「健兵健民」の政策目標は消滅した。戦後の結核対策は、早期発見と治療に重点をおいた。身体検査、届出制度、予防接種、化学療法剤などによって、結核による死亡率は激減し、治療期間も短縮された。そういった状況の中、昭和25年の社会保障制度審議会の勧告は、戦後の我が国の社会保障制度の在るべき方向を示すとともに、その中で結核対策を体系化し、それ以後の結核対策の在り方を方向づけることとなった。昭和26年には新しい「結核予防法」が制定され、それまでの予防と隔離という対策から治療するという方向、医療保険制度の活用と公費負担制度の確立による医療の普及という方向、を通して結核の早期絶滅を目標とした。その後、死亡率の低下がみられるなかで、昭和30年「結核予防法」が改正され、健康診断の範囲を拡大して、患者を早期かつ徹底的に把握し、療養施設の充実と、医療費負担の軽減によって治療を確実に行わせようとした。結核の正確な実態把握の上で、これに対応する合理的な対策の体系が作られ始めたのである。  精神衛生対策は、太平洋戦争終結まで、精神病院へ入院した場合に限って保護と治療が行われるにすぎなかった。終戦後にもたらされた欧米の新しい精神衛生に関する知識と、新憲法によって樹立された人権の思想とによって、医療の充実と、広く精神的健全性と精神病の予防をも追求すべきであると考えられるようになった。しかし、精神病の治療方法については、対症療法中心の時期から、積極的な治療効果を上げようとして模索する時代を迎えたばかりであり、精神障害者に対する処置は患者の治療よりも、保護中心の消極的なものにとどまらざるをえなかった。このような背景の中で、精神障害者に対する基本的人権の確立と、可能な範囲で国の社会保障制度による保護を適用するという要請から、昭和25年、「精神病者監護法」及び「精神病院法」に代えて「精神衛生法」が制定される。 第2項 福祉三法体制と戦争犠牲者援護  統一的救済法としての旧「生活保護法」は、実施する中でさまざまな問題が生じた。第1に、民生委員の問題であって、無差別平等の原則、国家責任の原則からSCAPIN775にそぐわないと考えられたのである。第2に、昭和24年にドッジ・ラインが実施されたことに伴う経済不況の下で、生活保護法の改善強化が必要となった。すなわち、失業者、戦争未亡人・母子階層に対する対応である。第3に、不服申立ての権利の問題である。旧生活保護法では、不服申立てを認められないものと解釈されていたが、愛知県知事からの疑義照会がなされたのを契機に、法の適正運用の意味で不服申立制度を導入することとした。 社会保障制度審議会はこうした状況をみた上で、昭和24年「生活保護制度の改善強化に関する件」を勧告した。その内容うけて、厚生省は、直ちに旧生活保護法の改正作業に取りかかり、昭和25年、新しい理念に基づいた新「生活保護法」が公布・施行された。 新生活保護
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