司法権の独立について説明しなさい。
【参考文献】
憲法要説 斎藤 静敬 成文堂
日本国憲法 聖徳大学通信教育部
更正保護制度 森 長秀 弘文堂
【評価】:A
第2課題 第1設題
日本国憲法では、権力の分散、つまり三権分立を唱えているが、三権とは立法権、行政権と司法権である。その三権分立の一部である司法が国における政治性の強い他機能の影響下に入らず、公正に裁判を行い、国民の権利を保障することができるように定めているのが司法権の独立という概念である。以下で詳しくまとめることとする。
わが国では三権分立の原則に基づき、立法権を国会に、行政権を内閣におき、憲法76条において「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」と規定され、司法権が裁判所に帰属することを定めている。司法権とは、国民の自由と基本的人権を保障し、社...