古典法とユスティニアヌス法について
西洋法制史 2011年度 第三課題
古典法とユスティニアヌス法について
古典法とは、2世紀の初葉から3世紀の中葉にわたる時代、ほぼ元首政に相当する時代のローマ法のことである。この時代には、元首の立法が確立され、その布告が法律として認められることにより、勅法という新たな制度が完成された。また、法学提要の著者ガイウス・ウルピアヌスのような著名な法学者が現れ、勅許解答権の制度によって他に類例をみない学説法としてのローマ法が生まれた。更に、法学の学派が2派同時に存在したため精密な法理論論争が展開され、多数の法学者による膨大な著作が記され、後生に多大な影響を与えた。そのような意味において、この時代はローマ法学が最も隆盛を極めた時代であった。その後、ディオクレティアヌス帝の時代には独裁君主制が確立され、次帝コンスタンティアヌス時代には、勅法は立法と分離して法律と呼ばれるようになり、学説法は旧法で、法律たる効力を有するに至った勅法は新法と呼ばれた。
ユスティニアヌス法とは、東ローマの皇帝であるユスティニアヌス1世が編纂させたローマ法の法学である。ユスティニアヌス帝は軍事、文化の面で多大な功績を...