成人の意思能力と行為能力の違いを説明しなさい。
民法1(総則) 2010年度
成人の意思能力と行為能力の違いを説明しなさい。
先ず、意思能力とは、物事の道理をはっきり見極め判断する精神的能力のことである。この種の能力のことを「事理を弁識する能力(事理弁識能力)」と表現している。実質的には、他人との取引を通して利益を得る法的手段として契約を具体的に締結する能力として、契約締結によって生じうる利害得失の予測能力である。精神的能力を欠く者(意思無能力者)と意思能力を有する者(意思能力者)が自由競争にさらされた場合は後者のほうが有利であることが明確である。そのことから、意思無能力者を保護する必要性がある。その意思無能力者としては、幼児・泥酔者・認知症患者などが挙げられ、締結した契約は、法律上明文の規定はないが、無効とするのが判例・通説である。この場合の「無効」は、意思無能力者本人の保護を目的とする制度であることから、本人以外は主張できない無効と考えるべきである。
次に行為能力とは、法律行為を単独でできる能力のことを指し、行為能力を制限されているものを制限能力者という。制限能力者としては未成年者、成人の場合は①成年被後見人・②被保佐人・③被...