次の概念について、それぞれ300字程度で説明しなさい。
(1)種類債権の特定
(2)損害軽減義務
(3)相殺の担保的機能
(4)間接強制
(5)不真正連帯債務
民法債権総論第一課題
次の概念について、それぞれ300字程度で説明しなさい。
(1)種類債権の特定
種類債権とは、一定の種類に属する物の一定量の引渡しを目的とする債権である。同種の物が市場に存在する限り債権不履行とならないが、常に調達義務を負うという結果により債務者に負担が掛かってしまう。そのため民401条2項は、一定の時期を基準として、それ以後は履行の目的が選定された物に確定するものとしている。これを種類債権の特定という。特定により、次の効果が生じる。①債務者は特定物の引渡す義務を負い、その物が滅失すると他の物を給付する義務はなく、債務を免れるが、滅失の履行不能が債務者責任事由による場合は、債務不履行の問題として損害賠償債務にて存続する。②双務契約は、特定により、その物の滅失による危険が債権者に移転する。③債務者は、特定した物を引渡すまで善管注意義務を負う。④特約がない限り、特定と同時に目的物の所有権が債権者に移転する。
(2)損害軽減義務
債権不履行に関して債権者側にも過失があった場合には、過失相殺をする旨の規定がある(民418条)。これは当事者公平のための...