平成25年度近大姫路大学通信教育課程「社会的養護」科目試験解答例です。
試験対策の参考としてお使い下さい。
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問1:日本国憲法、児童福祉法と社会的養護の関係について説明しなさい。
問2:1950年代から今日に至るまでの、養護問題の変遷について説明しなさい。
問3:家庭養護との関連に触れながら、社会的養護とはどのような概念であるか説明しなさい。
問4:児童福祉施設から5つの施設を挙げ、それぞれがどのような施設であるか説明しなさい。
問5:児童養護施設における基本的な援助内容について説明しなさい。
問6:子どもの権利条約の特徴とその影響について説明しなさい。
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※私が受けた試験では問4が出題され、評価はSでした。その他の問いに関しては評価を保証するものではありませんので、あくまで参考としてお使いください。
日本国憲法、児童福祉法と社会的養護の関係について説明しなさい。
社会的養護とは、子どもの最善の利益のために社会全体で子どもを育むことを理念とし、保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことである。日本国憲法と社会的養護の関係について見てみると、まず、第25条(生存権)において、子どもを含めた全ての国民が「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利を有し、国は社会福祉等の向上・増進を通じてその保障義務があることが明記されている。また、続く第26条(教育を受ける権利)では、全ての国民が教育を受ける権利があることが示されている。ここで、この第25条と第26条の関係は、生存権が保障された後、続く権利として教育を受ける権利が保障されるのではなく、生存権を実質なものとするために教育を受ける権利が不断に求められる、というものである。ただ生きるのみでなく、人間らしい生活をするには教育が不可欠であるということである。さらに、第13条(幸福追求権)においては、子どもを含む全ての国民が、誰かに支配される...