平成25年度近大姫路大学通信教育課程「憲法」合格済みレポートです。レポート作成の参考としてお使い下さい。
設題:こどもの権利と障害者の権利について述べよ。
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◆総評◆
設題の理解 ― 1:よく理解できています
文章の表現 ― 1:良く表現されています
参考図書 ― 1:有効に利用しています
内容 ― 1:内容が豊かであり、よく学習しています
◆所見◆
1回目:文章も読みやすく、御自身の経験に基づく意見には傾聴すべきところがあり、日頃から問題意識を持って保育者として勤務されていることがうかがえます。しかし、これは憲法のレポートです。「こどもの権利」「障害者の権利」を憲法との関係ではどう把握すればよいのか。この点を補完して下さい。
2回目:前回指摘した点を十分に補完した上で、自分の考え方を説得力を持って記述しています。
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1回目の提出では根拠となる憲法についての記述が不十分だったため、不合格でした。
設題2:こどもの権利と障害者の権利について述べよ
1.こどもの権利
こどもにも大人と同じようにひとりの人間として人権がある。日本国憲法第13条には、全ての国民は一人ひとり個人として「幸福追求権」を持ち、かつ尊重されることが明示されている。第25条においては、全ての国民に健康で文化的な最低限度の生活を営む権利があることが定められている。また第26条では、誰もが等しく教育を受ける権利を有することが示されている「全ての国民に」とあるように、大人と区別されることなく、こどももひとりの人間として健やかに成長し自由に学び、尊重される権利をもっているのである。
しかし、こどもの人権は大人よりも侵害されやすいこどもの生存と生活は、決してこどもだけで成立するものではない。こどもの生存と生活が保障されるためには、健全な養育環境が不可欠であり、そこに社会的弱者としてのこどもの特性がある。多くのこどもにとって、そこで産まれ、成長する最も身近な養育環境は家庭である。したがって、こどもの権利が保障されるためには子供を産み、育てる父母・保護者を含めた家庭の生活がまず保障されなければならない。
しかし、現在日本で...